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こどもをはんざいのひがいからまもるじょうれい 2005年6月30日奈良県の県議会で可決された条例。2004年に同県で発生した女児誘拐殺人事件を受けて発案されたもの。13歳未満の子供に言い掛かりをつけたり付きまとったりする行為や、児童ポルノの所持などを禁じた。 それまで「児童ポルノを所持することは犯罪ではない」との認識されていた児童ポルノの所持を「児童ポルノは犯罪行為の記録。」とし否定した。 施行は同年7月1日、罰則規定は同年10月1日で、罰則は30万円以下の罰金か拘留、科料である。 関連 † |
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